1990-06-15 第118回国会 参議院 本会議 第15号
が当該各月の旧法の規定による給料月額、勤続特別手当月額及び永年勤続特別手当月額の合計額(以下「旧法の給料月額等の額」という。)に満たないときは、当該各月の新法の給料月額は、当該各月の旧法の給料月額等の額に相当する額とする。
が当該各月の旧法の規定による給料月額、勤続特別手当月額及び永年勤続特別手当月額の合計額(以下「旧法の給料月額等の額」という。)に満たないときは、当該各月の新法の給料月額は、当該各月の旧法の給料月額等の額に相当する額とする。
第三は、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件でありますが、これは、退職手当の計算の基礎となる給料月額に、新たに、永年勤続特別手当月額を加えることとするものであります。
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、在職期間が二十五年以上の国会議員秘書に支給されている勤続特別手当月額について、本年四月から、本俸の二〇%相当額を二五%相当額に増額しようとするものであります。 以上、両案は、いずれも議院運営委員会において起草、提出されたものであります。 何とぞ、御賛同くださるようお願い申し上げます。
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは在職期間が二十五年以上の国会議員の秘書に支給されている勤続特別手当月額について、本年四月から、本俸の二〇%相当額を二五%相当額に増額しようとするものであります。
これは、今回の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正案により、本年四月以降、国会議員の秘書の給料月額等が改定されることになりますが、昭和五十六年度における期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額及び勤続特別手当月額については、政府職員と同様に、従前の額に据え置くこととする措置を講じようとするものでございます。 以上でございます。
まず、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正の件でございますが、これは、今回の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正案により“本年四月以降”国会議員の秘書の給料月額等が改定されることになりますが、昭和五十六年度における期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額及び勤続特別手当月額については、政府職員と同様に、従前の額に据え置くこととする措置を講じようとするものであります。
この法律案は、今回の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案により、本年四月以降、国会議員の秘書の給料月額等が改定されることになりますが、昭和五十六年度における期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額及び勤続特別手当月額については、政府職員と同様に従前の額に据え置くこととする措置を講じようとするものであります。
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、これは、退職手当の計算の基礎を給料月額に新たに勤続特別手当月額を加えた額とするほか、勤続期間の計算については秘書の在職期間に秘書参事等としての在職期間を加えるとともに、秘書参事等から再び秘書に採用されないで退職した場合の退職手当の計算の基礎となる給料月額を、秘書参事等退職の日まで秘書として在職していたとしたならば受けるべき給料月額
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件でありますが、これは、退職手当の計算の基礎を、給料月額に新たに勤続特別手当月額を加えた額とするほか、勤続期間の計算については、秘書の在職期間に秘書参事等としての在職期間を加えるとともに、秘書参事等から再び秘書に採用されないで退職した場合の退職手当の計算の基礎となる給料月額を、秘書参事等退職の日まで秘書として在職していたとしたならば、受けるべき給料月額
本件は、勤続特別手当の支給の基礎となる秘書の在職期間は、秘書として在職した月の総月数によること等について規定するとともに、附則において、国会議員の秘書の公務上の災害に対する補償等に関する規程の一部を改正し、秘書の公務上の災害に対する補償金額の算定の基礎となる平均給与額に勤続特別手当月額を加えることにしております。